ガールズバー・コンカフェのコラムお役立ち情報「体入ガールズミープラス」

ガールズバーで高校生はバイトできる?働く時の注意点も解説

ガールズバー

ガールズバーは若い女性向けのナイトワークの中でも比較的働きやすい職業で、ほかのナイトワークと同様に高収入を得られます。一方で、多くのナイトワークでは高校生がアルバイトすることを禁止しており、同じくガールズバーでも18歳未満の高校生は働けません。もしもガールズバーで働きたい場合は、18歳以上になってから、校則やお店のルールに抵触しないかを確認して働きましょう。

この記事ではガールズバーで18歳未満がバイトできない理由や、未成年なことを隠して働いた場合起こる問題を解説します。また、18歳以上の方が初めてガールズバーで働くときの注意点も伝えるため、ナイトワーク初心者の方もぜひこの記事を参考にしてください。

 

1. 18歳未満は基本的にガールズバーではバイトできない

18歳未満の高校生は労働基準法で労働可能な時間や内容に規制を受けており、ガールズバーでのアルバイトは困難です。

まず、ガールズバーは飲食店に分類されるため深夜まで営業できるのが特徴ですが、18歳未満は22時〜翌5時の間は働いてはいけないと定められています。ガールズバーの営業時間は店舗によって差はありますが、多くのお店が20時〜翌5時の間で営業しています。よって、22時までしか勤務できない高校生は、ほとんどシフトに入ることができません。

また、労働基準法では未成年者に行わせてはならない業務として、「衛生又は福祉に有害な場所における業務」があります。「衛生又は福祉に有害な場所における業務」にはバーやクラブなどでお酒を出して歓談する「酒類に侍する業務」が含まれ、店頭でお客様と歓談できません。

ガールズバーもお酒を提供するため、18歳未満がキャストとして働くのは労働基準法違反です。したがって、18歳未満の学生が担当できる仕事内容はキッチンや店内清掃のみとなってしまいます。

第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

第六十二条 ② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

引用:e-gov法令検索「労働基準法」引用日2023/7/18

18歳未満がガールズバーで働いたとしても、任せられる業務が少なくシフトにも入れないため、雇うお店が少ないのが現状です。

 

1-1. 接待行為があるお店は18歳以上しか働けない

接待行為とは、キャバクラやホストクラブのようにお客様の隣に座って会話をしたり、一緒にドリンクを飲んだりするサービスです。風俗業務の適正化を測ることを目的とした「風営法」では、18歳未満に接待をさせることは禁じられています。

第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 当該営業に関し客引きをすること。

二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。

四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

引用:e-gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」引用日2023/7/18

ガールズバーはキャバクラと違い、基本的に接待行為はありません。ガールズバーの多くは深夜営業が可能な「酒類提供飲食店」としての営業形態を取っており、接待行為が可能な「風俗営業1号許可」は取得していないことが理由です。

ただし、一部のガールズバーでは「風俗営業1号許可」を取得し、接待行為を提供しているケースもあり、そのような店舗で18歳未満が働くのは違法なため、注意しましょう。

 

1-2. 20歳未満の場合はお酒を飲む仕事ができない

ガールズバーは18歳以上であれば働くことができますが、20歳未満の場合は未成年飲酒禁止法で以下のように定められており、お酒を飲むのは禁じられています。そのため、20歳未満であれば勤務中にお客様とお酒を飲めません。

第1条 満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す

2 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし

引用:厚生労働省e-ヘルスネット「未成年者飲酒禁止法」引用日2023/7/18

20歳未満であっても大人っぽい雰囲気の女性は多く、キャストの年齢を勘違いしたお客様お酒を勧めてくる可能性があります。しかし、お客様にお酒をすすめられた場合でも「20歳未満なので飲めません」とキッパリお断りすることが大切です。

20歳未満のキャストに飲酒をさせるお店は、遵法精神が極めて低い、危険なガールズバーです。万が一そのようなお店に入店してしまった場合は、自身の身を守り、経歴に傷をつけないためにもすぐに退職しましょう。

 

2. 未成年なことをお店に隠して働くとどうなる?

未成年であることを隠してガールズバーで働こうとするのは絶対にやめましょう。

未成年の方が年齢を偽ってガールズバーに入店した場合、未成年を働かせたと分かった時点でお店が摘発の対象になり、経営者が逮捕されます。お店が摘発された場合、警察に補導され、記録に残るケースも考えられます。働いているほかのキャストやスタッフも責任を問われ、大きな問題に発展するでしょう。

お店側が誤って年齢を偽っている未成年を採用しないように、ガールズバーの面接の際には、身分証明書の提出を求められます。家族や他人の身分証明書などを使って年齢を偽った場合、後に嘘が発覚すれば年齢詐称となり、退職を求められます。

嘘をついて働いていたということが発覚すれば、当然今まで築き上げてきた信頼関係もなくなり、お店だけでなく、家族など周りの人にも迷惑がかかってしまいます。

また、未成年であると分かっていながらキャストを採用しているお店は、労働基準法を犯している「違法店」です。そのようなお店は警察の介入を恐れるため、性的ないやがらせからキャストを守ってくれず、アルコール中毒や事故などを隠そうとする傾向があります。遵法精神に欠けた違法店で働くのは避けましょう。

 

3. 初めてガールズバーでバイトするときの注意点

18歳以上になり、通っている学校の校則やお店のルールに抵触しなければ、高校生でもガールズバーで働くことができます。しかし、初めてガールズバーで働く場合、どのようにお店を選べばいいか分からず迷うケースや、税金の支払いに困るケースがあるでしょう。これからガールズバーで働きたいと考えているナイトワーク初心者の方向けに、アルバイトを行うときの注意点を3つ解説します。

 

3-1. 給料だけで入店を決めない

基本的にナイトワーク系は他の職種の平均時給よりも給料が高い傾向にあります。しかし、極端に高い給料で求人サイトに載っているお店には要注意です。

ガールズバーをはじめとするナイトワークの求人は、一般的なアルバイトと違い、国が内容を監督していません。そのため、求人の内容をどの程度正直に書くかは、各店舗および掲載サイトの良心や規約にゆだねられています。高い給料で条件が良すぎる場合や、面接場所がお店ではないときなどは注意しましょう。また、時給が高すぎる場合はガールズバーの接客の域を超えたサービスを求められることもあります。

公式サイトが存在しなかったり、Googleマップへの登録がなかったりする場合は特に注意が必要です。違和感をおぼえたら、応募する前にまずは入念に調べるのが大切です。

 

3-2. 体入をしてお店の雰囲気を確認する

体入(体験入店)とは、正式に雇用される前にお店やスタッフの雰囲気を知る目的で、1日程度お試しで働くことです。多くのガールズバーでは事前に体入を行えます。求人票やネット上の情報を見るだけでは分からない内容も多いので、まずは体入をしましょう。

体入の際にはスタッフとして業務を行うので、給料が発生します。もしもイメージと違った・合わないと感じたら入店を断って問題ないため、すぐに入店を決めず、体入をして事前情報が正しいか、安全に働けるかを確かめるのが大切です。

 

3-3. 収入が一定額を超えると扶養から外れることに気を付ける

ガールズバーはほかのアルバイトと比べ、比較的稼ぎやすい職種です。ただし、アルバイトやパートで働く際、年収が一定の金額を超えると税金の負担が増えてしまうほか、両親の扶養から外れて社会保険料がかかる点に注意が必要です。

まず、1年間の給与収入が103万円を超えると、所得税が発生します。また、103万円を超えない場合でも、自治体の住民税は100万円前後から納入を求められることに気を付けましょう。くわえて、ガールズバー側で年末調整を行ってくれる場合は問題ないものの、自分で確定申告を行わなければならないお店もあるため、事前確認がおすすめです。

次に、給与収入が130万円を超えると、両親の扶養から外れ、住んでいる市区町村の国民健康保険か、アルバイト先の健康保険に加入して社会保険を支払う義務が生まれます。年金の納入義務も発生し、負担が増加します。

高校生の場合、両親の扶養下にあるケースがほとんどです。アルバイトによってかえって負担が増えてしまわないよう、収入のボーダーラインを確かめましょう。

 

まとめ

基本的に18歳未満の高校生は労働基準法で規制されており、キャストとしてガールズバーで働けません。また、20歳未満の場合勤務中にお客様とお酒を飲めません。未成年であることを隠してガールズバーで働くと、お店が摘発の対象となり、周囲に大きな迷惑がかかります。また、未成年であると分かっていながらキャストを採用している違法店で働くのは危険なため、避けましょう。

18歳以上になり、初めてガールズバーで働く場合は、給料だけで入店を決めず、事前に体入をしてお店の雰囲気をつかむことが大切です。また、収入が103万円を超えると所得税の納入義務が、130万円を超えると社会保険や年金の支払い義務が発生します。アルバイトによりかえって負担が大きくならないよう、働くときには注意しましょう。

関連記事

特集記事

TOP
CLOSE